弁理士試験-特許を受ける権利の承継と共有

特許を受ける権利の承継と共有
特許を受ける権利の承継と共同発明 – 5年目になりました
2012/10/10 (Wed) 11:06:28
A社の社員甲、B社の社員乙が、共同で発明Xをした場合を想定します。
例えば、A社が甲の特許を受ける権利を承継したい場合に質問があります。
甲は、乙の同意がなければ特許を受ける権利をA社に譲渡できません(33条3項)。
条文からは、乙の同意を得るのは甲と読み取れます。
だとすると、A社が甲から特許を受ける権利を承継する場合には、A社から乙に対しては、甲の特許を受ける権利の譲渡について同意を求めることは、しなくてよい。
乙に同意を求めるのは、あくまで『A社でなく甲』かと思います。
この解釈は間違っていますか?
Re: 特許を受ける権利の承継と共同発明 – 管理人
2012/10/10 (Wed) 14:50:45
A社であっても、甲であっても、乙から持分譲渡の同意が得られれば良いと思われます。。
つまり、持分譲渡を希望するA社が事前に乙に同意を求めた後に、甲から譲渡を受けることも可能であると思われます。
また、甲が乙に同意を求めることも可能です。
なお、実際はA社とB社で協議をすることが多いと思います。
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