弁理士試験-明定の意味

明定の意味
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明定 – sin
2009/09/30 (Wed) 09:11:55
おはようございます。
かなり基本的な質問なのですが、特許法46条の6(優先審査)青本P173の2行目に「明定することによって一般人の理解を…」と書いてあるのですが、↓のサイトで「明定」は「めいてい」と読むことがわかったのですが、広辞苑やネットで「めいてい」で調べても意味が解らなかったのです。この読みは「めいてい」で意味は字の通り「明らかに定める」の意味で良いのでしょうか?
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1112614231
Re: 明定 – 管理人
2009/09/30 (Wed) 12:41:51
「明定」の読みは「めいてい」で、意味は字の通り「明らかに定める」の意味です。
なお、優先審査は特48条の6になります。
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