特許原簿、特許公報 – 澤
2022/07/17 (Sun) 12:44:51
先生、質問よろしいですか?
特27条の特許原簿と、特193条の特許公報との違いがよく分かりません。混同します。例えば、特許権の消滅はどちらにも掲載されるのに、設定は原簿のみであったりとか、混同します。
さらに、特98条(登録の効果)が出てくると、ますます混乱してきます。何か、理解するのにいいヒントはありませんでしょうか?
よろしくお願いします。
澤
Re: 特許原簿、特許公報 – 内田浩輔
2022/07/26 (Tue) 13:16:56
実物を見るのが手っ取り早いです。
なお、公報の記載事項は更新されませんが(再発行はあり得る)、原簿の記載事項は更新されます。要するに、
事実の公開→公報
事実の記録→原簿
みたいな、違いですかね。
Re: 特許原簿、特許公報 – 澤
2022/07/29 (Fri) 17:36:06
内田先生
ご回答ありがとうございます。
参照資料も熟読しました。
ところが、原簿との絡みで、ジュネーブ改正協定に伴う特例(意60-19)に関連して、「国際登録を基礎とした意匠権の移転又は消滅(存続期間の満了によるものを除く。)は、国際登録簿に登録されたところによる(意匠68-19第2項)」とは、一体どういうことを意味しているのでしょうか? ジュネーブ協定では、「意匠権の設定自体は、国際登録簿に記載することがないので、特許庁原簿に登録し、移転は国際登録簿に記載することになっているので、特許庁原簿には記載しなくて国際登録簿に登録されたところによる」ということなんでしょうか? この部分、非常に混乱します。
商標法にも、同様にもマドリッド協定に伴う特例規定がありますね。(商68-27)
すべて国際登録簿に記載してくれれば、こんなに読替規定が複雑にならなくて済むものを(笑)。
この部分、理解が進むような何かヒントでもありましたらご教示頂けますと幸甚です。
ありがとうございます。
澤
Re: 特許原簿、特許公報 – 内田浩輔
2022/08/01 (Mon) 12:39:19
WIPOに対して手続する事項(意匠権の移転又は消滅)は、JPOでは把握できないので、国際登録簿への登録をもって効力が発生するということでしょう。
ただし、存続期間の満了はJPOでは把握できるので、その例外としているのかと思います。
国際登録を基礎とした意匠については、WIPOで移転と消滅ができるので、意匠原簿に移転と消滅は登録されないとざっくり覚えて、
例外的に存続期間の満了は意匠原簿に登録され、
国際登録を基礎とした意匠の回復はそもそもできない(条約上の手続きが無い)ので登録されない
と考えたらどうでしょうか。
無題 – 澤
2022/08/02 (Tue) 12:53:25
内田先生
早速ありがとうございます。
「JPOでは把握できないのでWIPOへの登録をもって効力を発生させる。また、条約上の手続きがないから・・・」そういう感じで読み込むと理解が進むような気がします。
ありがとうございました。
澤
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