審判請求後の分割と同時の補正

審判請求後の分割と同時の補正に関する質問
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不服審判中の分割と補正 – えのさん
2009/06/25 (Thu) 23:33:01
拒絶査定不服審判の「請求と同時」にする補正のみ認められるを失念した場合に、
分割の手続を利用し、拒絶査定から3月内に分割をして、もとの出願を補正することは可能でしょうか
脱法行為になるのかな?
誤解してるでしょうか
よくわかりません.
ご教授いただきたいのですが
Re: 不服審判中の分割と補正 – 管理人
2009/06/26 (Fri) 14:39:05
特施規30条の話ですか?
であれば、同条で「新たな出願と同時に補正」と言っているのは、あくまで補正ができる期間内での話です。
つまり、審判請求と同時にする補正を失念した場合は、もはや補正できる時期にないので、分割はできても補正はできません。
そうでないと、補正可能期間を制限している特許法の趣旨に反してしまいます。
Re: 不服審判中の分割と補正 – えのさん
2009/06/26 (Fri) 20:18:07
どうもありがとうございました
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