物の発明と方法の発明とが実質的に同一とされる例とは何か?

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特許法 独学 チワワ

実質的同一 – 初心の者
2021/08/17 (Tue) 08:15:20
特39条で問題となる、「発明の実質的同一」の3番目の「単にカテゴリー表現上の差異」の例で、「物の発明であるか」と「方法の発明であるか」、との差異とあります。

物の発明と方法の発明は、その技術的内容が相当異なっていると思いますので、ここの部分が理解できません。
例を挙げて解説して頂けますと、非常に助かります。
ご教示のほど宜しくお願い致します。

Re: 実質的同一 – 管理人
2021/08/24 (Tue) 09:15:20
特実審査基準の「第III部第4章先願 3.2.1(ii-3)」についての質問ですね。
同項には、「単なるカテゴリー表現上の差異(例えば、表現形式上、「物」の発明であるか、「方法」の発明であるかの差異)である場合」と記載されています。

分かりやすいのは、プロダクトバイプロセスクレームですかね。
例えば、「Aの方法により製造されたZ」という、生産物Zの発明が出願された場合に、「Zを製造するAの方法」が先願発明であるような場合です。

あとは、「コンピュータをAの方法により制御するプログラム」と、「コンピュータを制御するAの制御方法」等も、実質的に同一と判断されると思われます。

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