商標に利用関係がない理由

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商標法 独学 チワワ

商標の利用関係 – 初心の者
2021/07/25 (Sun) 14:12:17
「商標には利用関係はない」という事ですが、この理由 がわかりません。抵触がありますから、利用もあると思ってました。 ご教示お願いします。

Re: 商標の利用関係 – 管理人
2021/07/26 (Mon) 09:50:52
他の知的財産権を実施又は利用する態様で商標が使用される場合、抵触関係が成立して利用関係が成立しないためであると思われます。

例えば、物品「バッグ」について「LV」柄の先願に係る部分意匠権が存在していて、指定商品「バッグ」について「LV」柄の図形体商標権が存在しているとします。

ここで、「LV」柄を部分意匠と類似する態様で付した場合、抵触関係が成立しますので、後願に係る商標権者は商標を使用できません(商29条)。
一方、「LV」柄のタグを商品であるバッグにつけた場合、登録部分意匠を実施することにはならないので、利用関係も抵触関係も成立しません。

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