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R01年短答条約問07
パリ条約のストックホルム改正条約(以下「パリ条約」という。)に関し、次の(イ)~(ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 なし
枝1
(イ) 商標に係る権利を有する者は、その代理人又は代表者が、その者の許諾を得ないで、1又は2以上の同盟国においてその商標について自己の名義による登録の出願をした場合、その代理人又は代表者が、その行為につきそれが正当であることを明らかにしたときは、商標を使用することを阻止する権利を有しない。
解答
○ 同盟国において商標に係る権利を有する者は、その代理人又は代表者が、その商標に係る権利を有する者の許諾を得ないで、1又は2以上の同盟国においてその商標について自己の名義による登録の出願をした場合には、その代理人又は代表者が商標を使用することを阻止する権利を有する。ただし、その代理人又は代表者がその行為につきそれが正当であることを明らかにしたときは、この限りでない(パリ6条の7(2))。
枝2
(ロ) 本国において正規に登録された商標は、他の同盟国においては、常にそのままその登録を認められかつ保護される。
解答
✕ 本国において正規に登録された商標は、他の同盟国においても、そのままその登録を認められかつ保護される。しかし、パリ6条の5Bで規定する場合は除かれる(パリ6条の5A(1))。
枝3
(ハ) 本国において正規に登録された商標が更新された場合、その商標が登録された他の同盟国における登録も更新しなければならない。
解答
✕ 本国における商標の登録の更新は、その商標が登録された他の同盟国における登録の更新の義務を生じさせるものではない(パリ6条の5E)。
枝4
(ニ) 本国において保護されている商標の構成部分に変更を加えた商標は、その変更が、本国において登録された際の形態における商標の識別性に影響を与えなければ、他の同盟国において、いかなる場合においても、登録を拒絶されることはない。
解答
✕ 商標の同一性を損なう場合、変更以外の拒絶理由がある場合には、登録を拒絶される(パリ6条の5C(2))。
解説
イのみが正しいので、1の1つが正解
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