弁理士試験-分割要件の強化と意匠法

商標登録出願の分割 – 初心の者
2019/08/28 (Wed) 22:40:48

商標出願の分割要件が改正(強化)されるとのことですが、従来は、親出願の出願手数料が納付されず出願却下になっても、子出願については適法に分割を行い手数料を納付すれば、出願日の遡及効を得られていたのでしょうか?
宜しくお願いします。

Re: 商標登録出願の分割 – 管理人
2019/08/29 (Thu) 12:29:20

改正されるというより、既に平成30年6月9日に施行済みです。
そして、従来は子出願について適法に分割を行い手数料を納付すれば、出願日の遡及効を得られました。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/2018/document/tokkyo_kaisei30_33/06.pdf

Re: 商標登録出願の分割 – 初心の者
2019/08/29 (Thu) 18:16:13

管理人 様
ご回答ありがとうございます。
商標では分割要件が強化されますが、特実意では改正が無いということは、親出願の出願手数料不納付で出願却下になっても、分割出願は出願日の遡及効を持つということになりますが、これは間違っていないでしょうか?
また、特実意で改正が無いという理由が、ご回答で示されたJPOのリンクを読んでもよくわかりません。
理解不足で申し訳ありませんが、ご教示お願いします。

Re: 商標登録出願の分割 – 管理人
2019/08/30 (Fri) 12:17:53

端的に言えば、無限分割を大量に行う出願人が出願する可能性が非常に低いと考えられるからです(まぁ、商標法でも想定していなかったわけですが)。

まず意匠については無限分割が事実上困難です。
仮に多物品一意匠で出願しても、事実上意匠の形態から物品が特定されます。
そのため、無限に分割する利益もなく、それをする人間もいないでしょう。また、特実意匠に共通して、最終的に登録されなければ無限分割をするメリットがありません。
一方、1件の発明等がたまたま第三者に実施される可能性も非常に低いです。
かといって、大量の登録可能な発明等を準備することも困難です。
そのため、無限に分割する利益もなく、それをする人間もいないでしょう。

Re: 商標登録出願の分割 – 初心の者
2019/09/04 (Wed) 22:49:12

管理人 様
該当箇所について、改正本の理解が進みました。
いつも有難うございます。

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コメント

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