本日、本室の更新は「意匠法46条」です。
興味があったらご訪問下さい。
今日から紹介したいニュースが多いときは、
ニュースについては別更新にしようと思います。
見難かったら、コメントして下さい。
さて、今日の記事。
「引例の出願・公開日は必ず確認する」
そんなことは当たり前だと思ってませんか?
でもね、毎日毎日毎日毎日・・・中間処理をやっていると、
意外にチェックを忘れるんですよ。
なぜなら、間違っていることがほとんどないから。
日本の審査官(審判官)様は、
非常に本当に優秀なので、
後願の引例で拒絶してくることはまずありません
(私の経験では5年で一件程度)。
しかし、それに油断していると、
いざそういったミスに遭遇したときに、信頼を失います。
また、不要な補正や意見書の提出をすることになります。
なお、特許の拒絶理由としては、
特29条1項(いわゆる新規性)、
同2項(いわゆる進歩性)、
そして、特29条の2(いわゆる拡大先願)が多く見られます。
この際に、本願の出願日(優先日)と、
引例の出願日又は公開日とを比較します。
LECが期間限定キャンペーン中!↓↓ LECはこちらから↓↓
日本知財部の最高峰が知的財産法務スタッフ募集中!
興味をお持ちの方は、「知財の転職求人サイト集」をクリック!
↓記事が面白かったら押して下さい↓
※本ブログは「独学の弁理士講座」(弁理士試験用サイト)の別室です。
タイトルとURLをコピーしました
コメント