H22問21枝4
短答過去問平成22年 問21の枝4について – 弁理士試験2年生
2018/03/12 (Mon) 20:12:54
初めまして。
二度目の弁理士試験に挑む受験生でございます。
もし、過去既にお答えいただいた内容であれば申し訳ありません。
表題の問題について、特許法第82条は考慮されないのでしょうか?
私が特81条について理解できていないせいなのか、当問題において、なぜ相当の対価が不要なのか分かりません。
特許権と抵触する、先に(又は同日)登録された意匠権について、その意匠権の存続期間の満了後、意匠権の消滅後も、その原意匠権者は、これまで通りの範囲において通常実施権を有する旨が規定(特81条)されており、その際には係る特許権の権利者に対して、相当な対価を支払う必要がある(特許法82条に規定)と思うのですが、違うのでしょうか?
当該問題について、特82条に規定されている通り相当の対価を支払う必要があると思えてしまい…おそらく基本的なことを見落としているのだと思いますが、解説を読んでも理解ができません。
ご多忙中、誠に恐れ入りますが、時間のあるときで構いませんので回答いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
以下問題文と解説を転載いたします。
甲の特許出願の日前の意匠登録出願に係る乙の意匠権がその特許出願に係る甲の特許権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、原意匠権者乙は、原意匠権の範囲内において、当該特許権について通常実施権を有し、甲は、乙から相当の対価を受ける権利を有する。なお、甲の特許権に専用実施権は設定されていないものとする。
→解答は×
解説:特81条解説参照。当該通常実施権に対価は不要であるため。
Re: 短答過去問平成22年 問21の枝4について – 弁理士試験2年生
2018/03/12 (Mon) 20:30:17
第80条から第82条まで、条文と青本を再度読み直すことで、解答が×である理由について、理解することができました。そのまま条文に書いてありました。
早計に質問を投稿してしまい、大変申し訳ございません。お恥ずかしい限りです。
今後は、もう少ししっかりと読み込んでから、慎重に質問させていただきます。
Re: 短答過去問平成22年 問21の枝4について – 管理人
2018/03/14 (Wed) 12:26:00
自己解決されたようですが、一応解説しておきます。
特許出願の日前又は同日の意匠登録出願に係る意匠権がその特許権と抵触する場合、意匠権の存続期間が満了したときに、
原意匠権者は通常実施権を有します(特81条)。
同様に、意匠権についての実施権者も通常実施権を有します(特82条1項)。
このうち、対価の支払いが必要なのは、意匠権についての実施権者だけです(特82条2項)。
【関連記事】
「特80条の中用権について」
↓クリックありがとうございます。
なお、直近の本室更新は「転職について」です。
タイトルとURLをコピーしました
コメント