弁理士試験-補正却下決定不服審判と補正

補正却下決定不服審判と補正
H23年短答試験問53枝3 – なかむら
2018/03/07 (Wed) 09:05:27
はじめまして。なかむらと申します。永遠の受験生をしております。
いつも参考にさせていただいて、大変感謝しております。特に今回H23年短答試験問53枝3にあります、
・引用
「特許庁に確認してみた所、補正却下決定不服審判の請求後、審決謄本の送達前までは、願書に添付された図面の補正をすることができる、との回答を得られました。」
これについて、とても参考になりました。ありがとうございます。
そこで、以下の記載について疑問が生まれましたので、ご確認をお願い致します。
・引用
「しかし、そうすると、審決謄本の送達後である補正却下決定不服審判の審決取消訴訟係属中に願書に添付された図面補正をすることはできません。結局、本問については、補正却下決定不服審判の審決取消訴訟が裁判所に係属している場合であっても、意匠登録出願の願書は補正できるので○ということのようです。」
ここでは、「補正却下決定不服審判の審決取消訴訟係属中は、たしかに審判係属中ではないが、そもそも審査係属中であるため、60条の24の時期的要件を満たし、図面の補正も可能である。」と考えているのですが、いかがでしょうか。
よろしくお願い致します。
Re: H23年短答試験問53枝3 – 管理人
2018/03/08 (Thu) 12:21:44
現在の受験界の定説では、「補正却下決定不服審判が請求された後でその審決が確定する前でも補正できる。」です。
その理由は、ご指摘の通りで審査係属中であるためのようです。
私は、私見として、これとは反する立場を取っています。
出題時にどちらを選択するのかは、受験生の自由であると思います。
Re: H23年短答試験問53枝3 – なかむら
2018/03/08 (Thu) 12:32:56
管理人様
お忙しいなか、ご回答ありがとうございます。
以前にも回答されていらっしゃったところ、大変申し訳ございません。
考え方についてよくわかりました。すなわち、
「特許庁に確認してみた所、補正却下決定不服審判の請求後、『審決謄本の送達前までは』、願書に添付された図面の補正をすることができる、との回答を得られました。」
『審決謄本の送達後は』図面が補正できないという特許庁の見解は、審査係属中という考え方では説明できないわけですね。
こういう問題に当たらないことを祈ります・・・
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