弁理士試験-同日出願の協議成立後の取り扱い

同日出願の協議成立後の取り扱い
商標8条(先願)の同日出願について – 初心の者
2017/05/31 (Wed) 16:05:17
商標審査基準の第8条の解説箇所に、「出願が同日に相互に同一又は類似の関係にある他人の出願と競合したときは、該当するすべての出願に対し、協議命令と第8条第2項及び第5項の拒絶理由の通知を同時に行うこととする。」とあります。
この場合、拒絶理由通知後に、協議が成立して届け出があった場合、登録される出願人についての拒絶理由はどのように処理されるのですか? 「拒絶理由の取消通知」のようなものが出されるのでしょうか?
簡単な事項でしょうが、疑問が涌いたので質問させてもらいます。宜しくお願いします。
Re: 商標8条(先願)の同日出願について – 管理人
2017/06/01 (Thu) 06:41:23
そのまま登録査定がでると思います。
特許でも意見書なしで補正した場合、特許査定となることがあります。
商標でも届け出が出れば、拒絶理由が解消したと扱われると思います。
【関連記事】
「同日出願の協議届出後の扱い」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

なお、直近の本室更新は「H29年短答試験意匠問01」です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました