パリ条約の例による優先権
特許法のパリ優先に関する質問です – 初心者
2016/12/26 (Mon) 23:27:16
特43の2は「パリ条約の例による優先権主張」の規定ですが、なぜ、「パリ条約の例」というのでしょうか?
直接「パリ条約による優先権主張」と記述するのは、まずいのでしょうか?
毎度ながら基本的な(それとも変な)質問でしょうが、H26改正条文を調べていて、疑問が起こりました。ご回答のほど宜しくお願いします。
Re: 特許法のパリ優先に関する質問です – 管理人
2016/12/27 (Tue) 12:16:47
改正前の特43条の2は、TRIPS協定の要請に基づく優先権について規定していたため、「パリ条約の例による」と書かれたのだと思います。
なお、改正後の特43条の2も特許法条約の要請に基づく規定です。
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なお、直近の本室更新は「H28年短答試験不著問10」です。
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