【注意】原出願で主張していないと分割出願で優先権を主張できません

原出願で主張していないと分割出願で優先権を主張できません
原出願において優先権を主張していない場合、分割出願で優先権を主張することはできません。
ただし、出願を分割した後であっても、経済産業省令で定める期間内であれば、原出願について優先権主張書面を提出することができます。
そのため、原出願の出願時において優先権を主張していない場合であっても、分割出願で優先権を主張することができる場合はあります。
平成26年法改正に伴う「特許・実用新案審査基準」改訂案に対する御意見の概要及びその回答」※No.2参照
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