特施規27条の4の2第3項第2号
経済産業省令 – 初球者
2015/03/14 (Sat) 16:47:34
お世話になってます。
H27年2月20日公布の経済産業省令 第27条の4の2 第3項第2号は、「何をするための期間」を定めているのでしょうか?
状況設定が把握できずに困っております。
どうかよろしくお願いします。
状況設定は、以下の様なものなのでしょうか?
・まず先の出願Xがある
・この出願Xとは別に出願Yがある
・出願Yから分割して、出願Zをした
出願Zがあるとき、これよりも先の出願Xに優先権主張(国優、パリ優、パリの例)をかけたいときは、以下の3つの期間のうちもっとも遅い日までにすればよい、と書いているように思えます。
①先の出願Xの出願日から1年4月
②出願Zの基礎出願Yの出願日から4月
③出願Zの出願日から1月
しかし、このように解釈してしまうと、先の出願Xの出願日から5年後に、基礎出願Yから出願Zを分割出願したときでも、その分割出願日から1月以内なら先の出願Xについて優先権主張できるということになってしまいます。
いくらなんでも、そんなことは・・・と思いつつ、じゃあこの条文は「どんな状況を設定」して、「何ができる期間を定めているのか」というのが理解できないという状況です。
お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いします。
Re: 経済産業省令 – タイガー
2015/03/15 (Sun) 13:49:12
親出願YがXを基礎として優先権を主張している場合に、
Yから子出願Zを分割し、Zが親出願Yの(Xを基礎とする)優先権主張を
引き継ぐ場合に対応させた規定。
分割時期は44①各号の通り、いくらでも遅くなる。
Re: 経済産業省令 – 初球者
2015/03/15 (Sun) 17:11:08
タイガーさん。有難うございます。
親出願Yが先の出願Xに優先権主張している前提なのですね。
確かに、そう考えれば話が合います。
ところでこの場合、優先権の申立書類って提出が必要になるんでしたっけ?
親出願Yが優先権の申立書類を出していれば、分割出願Zについては提出擬制になるという44条4項との関係がよく分からなくなってしまいました。
Re: 経済産業省令 – タイガー
2015/03/15 (Sun) 18:11:50
優先権申立書類(例えば41④なら「特許出願等に基づく優先権を主張する旨及び先の出願の表示を記載した書面」)の提出擬制はされる(44④)
提出可能「時期」を担保した上で、関係書類の提出擬制がされるのは改正前と変わらないはず
改正により提出可能「時期」の担保の表現が冗長になっただけ
Re: 経済産業省令 – 初球者
2015/03/16 (Mon) 20:23:58
タイガーさん。有難うございます。
御礼が遅くなって申し訳ありませんでした。
分割・変更・実用に基づく特願の優先権申立書類の提出可能「時期」のバリエーションが増えたということですね。
有難うございました。
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