弁理士試験-再審での補正可能期間と分割出願

再審での補正可能期間と分割出願
再審での補正可能期間と分割出願 – あやパパ
2015/02/14 (Sat) 09:32:39
特許の拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審でも補正可能期間があって分割出願は可能である。
とのことなのですが、
この再審で補正可能な期間とはどのような場合でしょうか?
再審というと、非常事態かと思っていたのですが、再審が開始されて再審請求事由が理由ありと判断された場合には、拒絶査定不服審判と同様の審理がなされるのですか?
Re: 再審での補正可能期間と分割出願 – 管理人
2015/02/19 (Thu) 12:31:39
まず、再審で補正可能な期間とは、特17条の2第1項1号かっこ書に規定されたように、特174条2項で準用する特159条で準用する特50条の規定によって拒絶理由が通知された場合ですね。
また、再審で拒絶査定不服審判の規定を準用しているので、その範囲では同様の審理が行われます。
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