意22条2項
意匠法22条2項 – 初学者
2014/02/14 (Fri) 00:19:49
意匠法22条2項の解釈についてです。
基本なのですが、こんがらがりました。
「本意匠の意匠権が第44条第4項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、
又は放棄されたときは、当該本意匠に係る関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。」
「本意匠に係る関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。」
この文の意味は、
1.甲さんの意匠権A(本),B(関),C(関)があって、Aが消滅したら、B,Cを甲さんからは動かせない。
2.意匠権Aが消滅したあとは、Bを乙さんに、Cを丙さんにわけて譲渡することはできず、
B,Cを一括でなければ動かせない。
のどっちの意味なのでしょうか?
特に2の意味だとすると、
これが可能なら、年金不能で消滅した本意匠Aが44条の2(追完)で復活したとき、
本意匠Aの権利者は甲、関連意匠B,Cの権利者は乙になってしまいます。
Re: 意匠法22条2項 – 管理人
2014/02/14 (Fri) 12:17:27
2の意味でしょう。
なお、復活したときの話ですが、本意匠も移転したものとして職権で登録されてしまうような気がします。
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