H25問43枝ニ
H25-43-ニ – 短答必勝
2013/11/16 (Sat) 20:50:36
意匠登録出願Aに係る意匠イの意匠登録が、イについて意匠登録を受ける権利を有しない者の意匠登録出願に対してされたことを理由として、その意匠登録を無効とすべき旨の審決が確定した。この場合、Aの出願の日後であってイが掲載された意匠公報の発行の日前に、イの創作者によりなされたイに類似する意匠ロに係る意匠登録出願Bは、Aの存在を理由として拒絶されることはない。
→意匠登録出願Aは、無効審決が確定しているので、意匠権は消滅するが、先願の地位は残る→しかし、真の創作者については先願の地位を有しないので、拒絶されることはない
と考えました。解説のほどよろしくお願いします。自分が持っている過去問集には、解説が誤っているもので...。
Re: H25-43-ニ – 太陽王
2013/11/16 (Sat) 22:15:48
ここは読まれましたか?
http://benrishikoza.web.fc2.com/kakomon/h25tanto/h25toi43.html
Re: H25-43-ニ – 短答必勝
2013/11/17 (Sun) 18:26:55
太陽王さん、情報提供ありがとうございます。
読んでいませんでした。早速読みます。
Re: H25-43-ニ – 短答必勝
2013/11/17 (Sun) 21:17:52
解説を読みました。ここで疑問が生じました。「冒認出願は真の出願者の後願を排除できないが、第三者の出願は排除できる」という知識は、忘れた方が良いのでしょうか?
Re: H25-43-ニ – 改正の趣旨(74条)
2013/11/18 (Mon) 10:47:11
冒認出願は真の出願者の後願を排除できないが、」とありますが、冒認出願と、受ける権利を有する者の出願との間に第三者の出願があった場合、受ける権利を有する者の出願は、第三者の出願の後出願(39条)で拒絶されます(同一発明ならば)。
そこで、冒認出願を先願として扱うことで、当該第三者の出願を39条後願で処理できるようにし、受ける権利を有するもの
は74条で特許権者の地位を得るというのが趣旨です。
よって、冒認出願は真の出願者の後願を排除できるのです。
Re: H25-43-ニ – 短答必勝
2013/11/19 (Tue) 18:29:48
改正の趣旨(74条)さんの解説を要約すると、 冒認出願は真の出願者の後願を排除できるのだから、「冒認出願は真の出願者の後願を排除できないが、第三者の出願は排除できる」という知識は、忘れた方が良いということになりますね。
Re: H25-43-ニ – 改正の趣旨
2013/11/19 (Tue) 18:50:28
忘れた方が良いということになりますね。 」とありますが、忘れるということではありません。
条文の理解が本質的に誤っているということを認識してください。
Re: H25-43-ニ – 管理人
2013/11/20 (Wed) 12:28:42
太陽王さん、改正の趣旨さん
解答へのご協力ありがとうございます。
さて、答えの補足はありませんが、この問題はH23年改正で特39条6項が削除されたことを直接問う問題です。
そういう観点から、従来は冒認出願が先願の地位を有していなかったが、現法では先願の地位を有する、と覚えて下さい。
Re: H25-43-ニ – 短答必勝
2013/11/20 (Wed) 18:34:28
管理人さん、コメントありがとうございます。少しだけ補足質問をさせてください。
「現法では先願の地位を有する」の記載ですが、【真の出願者の後願に対しても現法では先願の地位を有する】で良いのでしょうか?
Re: H25-43-ニ – 管理人
2013/11/21 (Thu) 11:55:08
有します。
なお、H23年改正本第2章の58頁も併せてご覧ください。http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/pdf/tokkyo_kaisei23_63/02syou.pdf
Re: H25-43-ニ – 短答必勝
2013/11/21 (Thu) 18:47:05
頭の中が混乱してきたので整理させてください。冒認出願は拒絶理由に挙がっています。拒絶されると先願の地位はなくなります。しかし、特29条の2、意3条の2では、先願の地位を有することになっているのは、なぜですか?
Re: H25-43-ニ – 管理人
2013/11/21 (Thu) 21:11:36
そもそも質問の前提が間違っています。
特29条の2の場合は、発明者同一なので適用がありません。
また、意3条の2の場合は、拒絶されると公報が発行されません。
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なお、直近の本室更新は「H25短答試験解説問55」です。
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