弁理士試験-H19問48枝3

H19問48枝3
H19-48-3 – 短答必勝
2013/11/07 (Thu) 18:36:43
H19-48-3
特許権侵害訴訟において、一方当事者が自己の保有する営業秘密を開示する場合、裁判所は、当事者の申し立てにより、決定で、当事者等に対して、その営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又はその営業秘密に係る秘密保持命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命じることができる。この命令を受けた者が、当該命令が申し立ての要件を欠くことを理由として不服申立てをする場合、当該命令の取消しの申立てをすることはできるが、即時抗告をすることはできない→○
∵秘密保持命令の申立てを認容する裁判に対する即時抗告は認められないため
と解説があります。この枝のどの部分をもって、秘密保持命令の申立てを認容する裁判と読めば良いのでしょうか?
Re: H19-48-3 – 初学者
2013/11/07 (Thu) 23:38:01
H19-48-3
特許権侵害訴訟において、一方当事者が自己の保有する営業秘密を開示する場合、裁判所は、当事者の申し立てにより、
決定で、当事者等に対して、その営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又はその営業秘密に係る秘密保持命令を
受けた者以外の者に開示してはならない旨を命じることができる。この命令を受けた者が、当該命令が申し立ての要件を欠くことを
理由として不服申立てをする場合、当該命令の取消しの申立てをすることはできるが、即時抗告をすることはできない→○
∵秘密保持命令の申立てを認容する裁判に対する即時抗告は認められないため
と解説があります。この枝のどの部分をもって、秘密保持命令の申立てを認容する裁判と読めば良いのでしょうか?
この部分です

「その営業秘密に係る秘密保持命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命じることができる。
この命令を受けた者が、当該命令が申し立ての要件を欠くことを理由として不服申立てをする場合、」
となっているので、明らかに秘密保持命令を認容しているように読めると思います。
蛇足ですが、流れは以下のような感じだと思います。
当事者AさんとBさんが侵害訴訟で争い、Aさんが営業秘密を開示した(当事者Bさんも訴訟の場でAさんの秘密を知ることになる。)

当然Aさんは秘密保持命令を申し立てします。(105条の4)

裁判所から、当事者Bさんに秘密を保持してなきゃダメですよという命令が送達された。

Bさんはよく見てみた結果、105条の4第1項の申し立ての要件が欠けてることに気付いた。

Bさんは要件が欠けてるからこの命令は取り消してほしいなと思った

即時抗告したいけどできるかな?

できないようだ(105条の5青本)

では、秘密保持命令の取り消しの申し立てをしよう(105条の5)
という流れになるのでしょうか。
「この命令を受けた者」はBさんに相当しています。
欠けている要件はたとえば、BさんはAさんが開示した営業秘密を最初から知っていた場合
とかがあります。
Re: H19-48-3 – 海外在住
2013/11/08 (Fri) 10:42:49
「その営業秘密に係る秘密保持命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命じることができる。この命令を受けた者が、当該命令が申し立ての要件を欠くことを理由として不服申立てをする場合、」は、
秘密保持命令を認容する「命令」があったとは読めるが、「裁判」があったとは読めないという意味でのご質問かと思ったのですが、違うのでしょうか?
Re: H19-48-3 – 管理人
2013/11/08 (Fri) 11:48:21
初学者さん
回答へのご協力ありがとうございます。
補足ですが、「秘密保持命令の申立てを認容する裁判」とは、「秘密保持命令の申立てを認容して、秘密保持を命じた裁判」の意味ですので、初学者さんの回答は正しいです。
【関連記事】
「H19問48枝3」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

なお、直近の本室更新は「H25短答試験解説問53」です。
↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
  
弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました