弁理士試験-請求項の削除

請求項の削除
通常実施権者の承諾等 – 海外在住(初心者)
2013/10/20 (Sun) 23:09:24
こんにちは。以下2点についてご教示いただけますでしょうか。
1、通常実施権者(例えば職務発明の使用者)の承諾を得ずに特許権が放棄された場合、通常実施権者がとりうる救済手段はありますか。
2、訂正審判、無効審判における訂正請求においては、いずれも請求項の削除を行うことができると理解していますが、17条のように「請求項の削除」が明文で規定されていないのはなぜでしょうか。
よろしくお願いいたします。
Re: 通常実施権者の承諾等 – 管理人
2013/10/21 (Mon) 15:04:03
私見ですが、1については、放棄の無効を確認する訴訟を提起して、その判決に基づいて放棄の手続き自体を無効にすることができると思います。
2については、訂正審判などでは、請求項の削除などの特許請求の範囲の欄の実質的な減縮についても、「特許請求の範囲の減縮」として取り扱われているからです。
これも私見ですが、特17条の2は限定的減縮であるため、訂正審判などのように請求項の削除を包括的に含めさせることができなかったので、別途規定したのではないでしょうか。
なお、回答しにくいので、質問は一つずつお願いします。
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