弁理士試験-優先権の累積主張について

優先権の累積主張について
優先権の累積主張について – あやパパ
2013/09/22 (Sun) 10:25:22
以前の質問に似ていて恐縮です。中間の出願の日付が早いです。よろしくお願いします。H19論文試験関連です。
甲は
①発明イについて出願A、
②①の2ケ月後、出願Aに国内優先権主張して発明イロについて出願B、
③②の10ケ月後(①の12ケ月後)、出願Bに国内優先権主張して発明イロハについて出願C,
④①の15ケ月後、Aは取り下げ擬制
⑤②の15ケ月後、即ち①の17ケ月後、Bは取り下げ擬制、①の18ケ月後には、AもBも公開されない。
⑥②から18ケ月後Cが公開され、Bは公開擬制された。
<質問1>
乙が①、②、③との関係でどこでイを発明として特許Cを出願した場合に特許査定されえますか?
案:①と②の間は可:Bが公開されていないので、Aは公開擬制とはならず、29条の2は適用され得ない。取り下げなので、39条の可能性はない。
②と③との間は不可:Cの公開によりBは公開擬制されるので、Bを他の出願として29条の2で拒絶される。
<質問2>
甲が、BあるいはAについて取り下げ擬制される前に公開請求した場合には異なる結果になりますか?
複雑に見えますが、累積主張した場合の単純な問題ともいえます。よろしくお願いします。
Re: 優先権の累積主張について – 管理人
2013/09/25 (Wed) 14:42:22
質問1は、発明イロハが出願Cの請求項に記載されているとして、乙はCの出願前に出願することで特許を受け得ます。
質問2は、BあるいはAについて取り下げ擬制される前に公開請求した場合には異なる結果になります。
例えば、Bについて公開されれば、Aが公開擬制されます。
なお、実務では出願A及びBを国内優先権主張の基礎として発明イロハについて出願Cをするはずです。
Re: 優先権の累積主張について – あやパパ
2013/09/26 (Thu) 04:17:44
返信ありがとうございます。追加の質問で恐縮です。しかも三つです。すみません。
<質問1>出願Bが出願Cの公開によっても公開擬制されない根拠条文はどこになりますか?41条3項のカッコ書きですが、Cが累積で遡及しないとは書いてありますが、Bについては書かれていないようにも思えるのです。
<質問2>公開請求されていれば、拡大先願の地位を得られるのですか?
<質問3>上記の出願Aが、日本語でなされたPCT出願であった場合にはどうなりますか?AはPCT出願の国際公開と同時に日本でも公開されたこととなり、拡大先願の地位を得ますか?
Re: 優先権の累積主張について – 管理人
2013/10/01 (Tue) 12:08:37
質問1については特41条3項の読み方が逆です。ここでは、先の出願について「公開擬制される」場合を書いています。書かれてない場合及び除外されている場合は、公開擬制されないと考えるべきだと思います。なお、出願Bで新規に追加された部分は公開擬制されます。
質問2については、公開請求によって拡大先願の地位を得るわけではなく、公開請求によって公開されるので拡大先願の地位を得ます。
質問3については、指定国に日本を含んでいれば国際公開によって拡大先願の地位を有すると思われます。
最後に、可能な限り質問を分けてくださるようお願いします。
回答しにくいです。
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