請求項毎の訂正請求と審決確定
134条の2 2項 – 青本PDF
2013/07/22 (Mon) 18:54:45
お世話になります。青本の134条の2 2項の説明において、
「ただし書は、特許無効審判が請求項ごとにされた場合に、その審決の確定を請求項単位で行えるようにするための規定である。」とありますが、訂正請求が請求項ごとに行なわれないと、無効審判の審決が請求項ごとに行えないというイメージがつかめません。どのような支障が生じるのでしょうか?
Re: 134条の2 2項 – 管理人
2013/07/23 (Tue) 12:26:48
訂正を認めつつ一部請求項は無効との審決がなされた後、無効とされた請求項について特許権者が訴えを提起した場合に、無効ではない請求項についての審決(訂正認容及び有効性の判断)の部分を、出訴期間経過により確定させるための規定です。
従来は、訂正を認容する審決の部分確定を認めておらず、一の訂正手続き全体が一体的に確定するものとして扱われていました。
そして、訂正を認容する審決が画定しないと訂正の効力が生じないので、無効ではない請求項について審決を確定させることができませんでした。
そこで、無効ではない請求項について審決を確定させるために、請求項毎に訂正手続きをさせ、請求項毎に審決を確定させるようにしたのです。
Re: 134条の2 2項 – 青本PDF
2013/07/23 (Tue) 18:41:12
ご回答ありがとうございます。
今一度確認ですが、
①クレーム1、2について無効審判
②クレーム1、2について訂正請求
③クレーム1は訂正容認で有効
クレーム2は訂正容認で無効
④審取訴訟提起
この場合は、その訴訟の範囲はクレーム1にも及んで、「訂正容認で有効」は取消判決された場合確定しないということでしょうか?(クレーム1の審決はそのままにして、無効になったクレーム2についてのみ提訴はできないのか?)
以上宜しくお願いします。
Re: 134条の2 2項 – 管理人
2013/07/24 (Wed) 11:44:25
ちょっと違いますね。
従来は、特許単位で訂正請求をしていて且つ訂正容認も特許単位で確定していたので、クレーム1、2の両方の審決が確定しないと、訂正容認の効果が生じず(正確にはという解釈ができた)、結果として「訂正容認で有効」の審決が確定しないという問題があったということです。
なお、無効になったクレーム2についてのみ提訴はできます。
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