弁理士試験-商3条1項3号と商4条1項16号

商3条1項3号と商4条1項16号
3条1項3号と4条1項16号 – 初学者
2013/07/16 (Tue) 21:32:14
商標の3条1項3号と4条1項16号がよくわかりません。
なんとなくはわかるのですが。試しに、具体的な商標と商品がどのような拒絶理由を持つのか
どうか考えてみました。お手数ですが、これで正解なのかどうか、間違っていたら
何がおかしいのかご指摘くださると大変有難いです。
たとえば、以下の商標です。標準文字で普通に表示するものであるとします。
商品 「果実」 商標 「レモン」
商品の普通名称だから3条1項1号。
レモン以外の果実に使用すると品質誤認で4条1項16号
商品 「果実」 商標 「東京レモン」
その産地名東京と普通名称レモンの組み合わせで3条1項3号
レモン以外の果実に使用すると品質誤認で4条1項16号
東京で生産されたレモン以外に使用する場合、品質誤認されるので4条1項16号
商品 「レモン」 商標 「東京レモン」 
その産地名東京と普通名称レモンの組み合わせで3条1項3号
東京で生産されたレモン以外に使用する場合、品質誤認されるので4条1項16号
商品 「東京で生産されたレモン」 商標 「東京レモン」 
その産地名東京と普通名称レモンの組み合わせで3条1項3号
商品 Tシャツ 商標 レモン
レモンはTシャツとの関係ではその商品の普通名称ではない。
他に拒絶理由がなければ商標登録を受けられる。
商品 Tシャツ 商標 東京レモン
東京で生産されたTシャツと品質誤認されるので4条1項16号
商品 東京で生産されたTシャツ 商標 東京レモン
拒絶理由はない。
他に拒絶理由がなければ商標登録を受けられる。
このような考え方でよいのでしょうか? 
こんなんもわからんで、と呆れるかもしれませんが、よろしくお願いします。
Re: 3条1項3号と4条1項16号 – 管理人
2013/07/17 (Wed) 12:31:00
合ってると思います。
補足すると、指定商品「果実」商標「レモン」の場合、
指定商品をレモンにすると、商3条1項3号。
指定商品をレモン意外にすると、商4条1項16号ですね。
また、指定商品「Tシャツ」商標「東京レモン」の場合、
産地等について誤認を生じさせるおそれがないという反論ができそうです。
【関連記事】
「ジョージア事件」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

なお、直近の本室更新は「H25年短答試験問27」です。
↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
  
弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました