審判請求時補正の却下
審判請求と手続き – 短答2年目
2013/05/11 (Sat) 15:32:48
正誤判定問題:拒絶査定不服審判の請求人が、その審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正の手続きをしたが、その手続きが不適法であって、補正をすることができないものである場合は、審決を持って却下される。
答え:間違い
理由:前置審査の対象となる事件については、当初に審判官合議体が形成されていないため(137条1項かっこ書き)、明細書等の補正の手続きについて補正を命じるのは、特許庁長官である(審判便覧21-02)。本問の場合、手続きが不適法であって、補正をすることができないものであるため、特許庁長官によって、手続き却下される(18条の2)。
と、
ある予備校の問題集にありました。
以前にもこちらのBBSに投稿させていただいた内容に近いのですが、
18条の2が適用されるのか、133条、135条が適用されるのかは、問題のどこに着目すべきなのでしょうか?
例えば、
上記の問題では、”不適法な請求であって、その補正をすることができないもの(135条)”に相当しないということだと思うのですが、文面のどこが着目点ですか?そもそも審判長や審判合議体以前との解説になっていて、完全にわからなくなりました。
補正できない手続き – 135はあり得ない
2013/05/11 (Sat) 18:05:48
「その手続きが不適法であって、補正をすることができないものである」が問われている条件文です。
手続きであって、補正できないものは133条の2へ行って下さいが回答アプローチなのでは?
請求そのものではないので、135はあり得ない。
Re: 審判請求と手続き – 管理人
2013/05/13 (Mon) 11:58:09
135はあり得ないさん
回答へのご協力ありがとうございま。
さて、御質問ですが、本問で特18条の2が適用されるのか、特133条、特135条が適用されるのかの見極めは、以下のように行えばよいと思います。
まず、「補正の手続き」であって「審判の請求」ではないので、特135条は真っ先に除外されます。
また、審判請求と同時に明細書等の補正が行われたものは特許庁長官が補正命令を行うので、原則であれば特133条の2も除外できます。
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