商68条の11について
商標法について – BOND
2013/05/05 (Sun) 11:32:01
国際商標登録出願の出願日は、基本的には本国官庁が国際出願を受理した日で、本国官庁が受理した日から2月経過後に国際事務局が受理した場合は、国際事務局が受理した日であると理解しています。そこで、商標法68条の11ですが、「国際商標登録出願の日から30日以内に提出出来る」とあります。
この場合、本国官庁が国際出願を受理した日から30日以内に
提出し、さらに、国際事務局が2月経過した後に受理した場合は、その日から30日以内に提出」ということなのでしょうか?
Re: 商標法について – 管理人
2013/05/06 (Mon) 23:32:55
違います。
そもそも、国際商標登録出願の日は1つしかありません。
すなわち、領域指定の場合は、国際登録の日が国際商標登録出願の日となり、事後指定の場合は、国際登録簿に記録された日が国際商標登録出願の日となります。
このとき、国際登録の日は、本国官庁が国際出願を受理した日から2箇月の期間内に国際事務局が国際出願を受理したときは、当該本国官庁が国際出願を受理した日であり、当該2箇月の期間の満了後に国際事務局が国際出願を受理したときは、国際事務局が国際出願を受理した日であります。
いずれにしても、1つしかないので、二回提出する必要はありません。
Re: 商標法について – BOND
2013/05/07 (Tue) 00:54:56
本国官庁が受理した日から30日以内に提出したが、実際には
本国官庁から2月経過後に国際事務局が受理した場合には
国際事務局が受理した日から30日以内に提出しなくても良いということでしょうか。
Re: 商標法について – 管理人
2013/05/07 (Tue) 12:13:34
実務でどのように取り扱っているのかは不知ですが、再提出は不要だと思います。
詳細は特許庁に問い合わせてみてください。
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