復活後の取り扱い
特許法について – BOND
2013/05/03 (Fri) 17:03:31
国際特許出願について、出願審査請求がされていない場合は、
国内処理基準時は国内書面提出期間満了時と理解しています。
そこで、184条の11ですが、国内処理基準時、つまり国内書面提出期間後3月以内に特許管理人を選任して届け出なければ
出願は取り下げられると規定されています。一方、184-4 4項の翻訳文は国内書面提出期間経過後最大で1年以内に提出できます。すると、国内書面提出期間後3月経過で取り下げとみなされた出願が、その後復活することになります。
その場合、その間に出願された他の出願の扱いはどうなるのでしょうか。
Re: 特許法について – 管理人
2013/05/06 (Mon) 00:34:16
どうもなりません。
仮に拒絶理由が存在すれば、無効理由を有するまま特許権が存続します。
なお、復活後に審査された出願については、拒絶されるだけです。
Re: 特許法について – BOND
2013/05/06 (Mon) 07:24:29
そうすると、一旦取り下げとみなされ、先願の地位がなくなったことを確認して取り下げ後、処理基準時から1年以内に出願しても、先願の地位は考慮されないということですね。
Re: 特許法について – 管理人
2013/05/06 (Mon) 12:02:10
質問の意図が明確でないですが、仮に取下げ擬制された出願の出願人が再度出願をした後に、取下げ擬制された出願を復活させた場合、後願は拒絶されます。
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