H22問46枝4
過去問H22-46枝4 – ユウ
2013/04/09 (Tue) 19:28:09
いつもお世話になっております。
問い「商品a及びbを指定商品とする登録商標についてaについての使用許諾を受けた通常使用権者がbについて当該登録商標の使用をしたことにより、他人の業務に係る商品と混同を生じさせたとしても、当該商標登録が使用権者の不正使用による商標登録の取消しの審判により取り消されることはない。」
に対して解説が、
「商品aとbとが類似していればこれに該当する。」
となっていました。
bは指定商品であり、bへの登録商標の使用は専用権の範囲に入ると考え、×にしたのですがどうして類似を考えなければならないのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
Re: 過去問H22-46枝4 – 管理人
2013/04/10 (Wed) 12:17:18
本問は、商53条1項に該当するか否かが問われています。
この点、通常使用権者が使用許諾を得ているのは、商品aについてのみであります。
これを条文に当てはめると、通常使用権者が指定商品aに類似する商品bについて登録商標を不正使用した場合は、取り消されることになり、 商品「a」と「b」とが類似していればこれに該当します。
商標権の専用権の範囲と、使用許諾された範囲とが異なる点に注意して下さい。
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