弁理士試験-無効審判請求の取り下げと一群の請求項訂正の取下擬制

無効審判請求の取り下げと一群の請求項訂正の取下擬制
無効審判請求の取り下げと一群の請求項の関係について – 焦燥感
2013/01/13 (Sun) 19:46:29
今は消えているかもしれませんが、特許庁から出されていた「平成23年度知的財産権制度説明会(実務者向け)テキスト」 審判の概要(手続編)」という資料のp111(第3章無効審判)に「無効審判の請求の取下げと訂正の請求の取下げの関係」という図の説明がありました。
ここで、一群の請求項の関係にある請求項1,2について無効審判請求がそれぞれにされ、法律に従って両方の訂正の請求を行ったとします。その後、請求項2の無効審判請求のみ取り下げられた場合、請求項2については請求項1とは独立して取り下げられることになるため「一群の請求項はばらばらとなり、請求項1のみの訂正のみが残ることになる(一覧性の欠如)」とありました。特許庁の資料なのでそう考えるしかないと思いますが本当なのでしょうか。請求項1の訂正も取り下げられると考えるのが妥当なのではないでしょうか(最近この資料がアップされないので考え方が変わったかもしれません。)
Re: 無効審判請求の取り下げと一群の請求項の関係について – 管理人
2013/01/17 (Thu) 14:58:40
平成24年の実務者向けテキスト109ページにも同様の記載があります。
(http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/pdf/h24_jitsumusya_txt/09.pdf)
となると、一覧性の欠如が生じる場合もあるというのが特許庁の見解なのでしょうか?
単純に、一群の請求項について訂正があった場合は、請求項ごとに訂正の請求が取り下げられたとはみなさなければすむ話なのに・・・変ですよね。
【関連記事】
「一群の請求項について」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

なお、本日の本室更新は「お休み」です。
↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
  
弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました