商標登録無効審判中の補正
68条の40第1項 – 短答2年目
2013/01/05 (Sat) 14:48:43
68条の40第1項
短答式筆記試験講座によりますと
異議の申し立てについての審理の継続中の補正は、
登録後の場合なので、願書についての補正を意味していない。
異議申立人がその手続き補正ができることを想定している。
とありますが、
指定商品A、Bによって商標権Xを取った。
指定商品Aでは他の人の広く知られた商標Xが
あるということで異議の申し立てがあったとする。
既に権利としてはあるので、
負けて、指定商品Aがなくなるだけのことで、
自分から縮減してもメリットはない。
そこで、指定商品Bだけに減縮する補正を
出来ないとした(商68条の40)。
と考えました。
審査では早く権利化するメリットがある、ので補正は考えられる。
しかし、無効審判では補正が出来て
登録異議の申し立ての審理では補正が出来ないの
が奇異に思えます。
どこか、大きな勘違いをしていそうです。
宜しくご指導お願いします。
Re: 68条の40第1項 – 管理人
2013/01/09 (Wed) 12:23:22
根拠不明なので載せてはいませんが、無効審判でも補正はできないと思われます。
例えば、代々木塾の堤先生も
「無効審判が特許庁に係属していても、意匠登録出願の願書や図面の補正はまったくできませんし、商標登録出願の願書の補正もまったくすることができません。登録後の訂正の制度がないのに、登録後に願書等の補正ができるとするのは、きわめて不適切です。」と述べています。
(http://p.tl/9Y5y)
なお、指定商品を縮減することにメリットはありますが、一部放棄で対応できます。
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