弁理士試験-冒認出願と移転請求

冒認出願と移転請求
冒認出願 – 短答2年目
2013/01/06 (Sun) 18:20:24
冒認出願については多くの質問が寄せられていますね。一通り読みましたが、質問をさせてください。
共有発明者ではではない赤の他人である(例えば秘密保持契約に則って未出願の発明を見せた相手)冒認者甲の書いた特許自体はよく書けていて、本来の発明者である乙は是非ともこの冒認で出願された特許を権利化したいものだとします。
冒認であるにも関わらず、このにっくき詐欺師甲が審査請求をしていたとします。本来の権利者乙にはどんな道があるのですか?
考えましたのは、
乙は特許を受ける権利を有することの確認訴訟を提訴。訴訟の終結判決が確定するまで特許の審査、審理が中断(54条)。訴訟が確定。
Q1:ここまでは有りえますか?
移転請求を行い(74条1項)、ここでも54条で審査が中断。本来の権利者乙に属することとなる。
Q2:この移転請求と49条7項の拒絶査定との関係はどうなりますか?審査が中断していれば拒絶査定が出ることはなく
問題ないと思いますが正しいですか?
Q3:移転請求が成立し、他人から審査請求されたのと同じ扱いとなり、(何人も審査請求できるので、冒認者も請求できる)本来の権利者が審査請求を引き継ぐ。で正しいですか?
Q4:訴訟を起こす位ですから、良い特許です。他人が実施している時、補償金請求権はどこから発生するのですか?既に冒認を冒した甲が警告をしていた時にはどうなりますか?
65条を見ますと、この特許は無効になった訳ではないですが、冒認出願を行った甲が特許出願人と言えるのかがよく分かりません。
Q5:共有にすることを怠った冒認出願であった場合には、
冒認者は共同出願違反だと思います。この場合、上記のQ1からQ4で答えが変わるところはありますか?
すみません、宜しくお願いします。今回もとんでもない勘違いをしていてご迷惑をおかけするかもしれませんが、宜しくお願いします。
Re: 冒認出願 – 管理人
2013/01/09 (Wed) 14:51:10
お答えする前にまず、今までの質問から考えると、応用例とか例外を検討するのは(失礼ですが)まだ早いと思います。
まずは、基礎をしっかりと学習して下さい。
また、疑問点については青本とか条文集にメモしておいて、基礎を一通り理解した後で読み返す事をお勧めします。
それでも分からない場合には、ご遠慮なくご質問下さい。
さて回答ですが、まず真の権利者乙は、無権利者甲の同意の元で、特許を受ける権利の移転手続きをすることができます(特34条4項)。
また、真の権利者乙は、特許を受ける権利を有することの確認訴訟の確定判決を得ることにより、単独で冒認出願等の出願人名義を変更することが認められています(H23改正本)。
なお、訴訟手続きが完結するまでは、審査を中断することができます(特54条)。
ここで、審査が中断されずに、特49条7号により拒絶査定になったとしても、真の権利者乙は拒絶査定不服審判を請求して出願人名義を変更したことを主張できます。
なお、Q3の「審査請求を引き継ぐ」は意味が分かりませんが、審査請求は取下げできないので(特48条の3第3項)、(中断後又は中断せずに)審査は継続します。
また、補償金請求権(特65条)が適法に生じているとして、その権利主体は、特許を受ける権利の移転に伴って真の権利者乙に変わります。
そして、共有の場合に異なる点はH23改正本に書いてあるのと略同様と解されます(登録前の事例なので正確には不明ですが)。
すなわち、真の権利者乙が移転を請求できる範囲は、乙が有する特許を受ける権利の持分に応じた範囲となります(類推特施規40条の2)。
また、特73条1項の規定は適用されません(類推特74条の2第3項)。
さらに、補償金請求権は、真の権利者乙が自己の持分に基づいて単独で行使できると解されます。
なお、移転請求は改正部分で出題可能性が高い箇所ですので、H23改正本はしっかり読んで下さい。
そして、最後に一つ。
全体的に理解が甘いので、疑問に思ったら各条文と青本をきちんと追いかけて読んで下さい。
今回の場合、冒認だけの問題ではないので、移転請求(特74条)、審査請求(特48条の3)及び補償金請求権(特65条)を調べるべきです。
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