商標登録出願により生じた権利の分割移転
分割移転について – 選択受験者
2012/10/23 (Tue) 17:40:01
甲は標章Aに指定商品「ぶどう、パン」という商標登録出願を行った。「ぶどう」と「パン」は非類似とする。ここで乙との間に標章Aと指定商品「ぶどう」について譲受する合意がなされた。甲はどのような手続をしたらよいか。この問
題の解答(L)で、「商標登録出願により生じた権利は移転可能 (準特33条1項)であるが当該権利の分割移転は認められない。そのため、一旦甲は出願分割を行い、乙に分割した標章Aと指定商品「ぶどう」を承 継しなければならない。」とありました。これは条文で定められているのでしょうか。
Re: 分割移転について – 管理人
2012/10/24 (Wed) 12:31:25
結論は正しいと思いますが、根拠は不明です。
私見ですが、商24条の2に対応する規定がないから指定商品又は役務毎に分割して移転することができない、という理由も考えられます。
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「商33条1項2号の適用場面」
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なお、本日の本室更新は「商標法65条の6-10」です。
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