重大ニュース-中国のクレヨンしんちゃん商標が不使用取消

中国のクレヨンしんちゃん商標が不使用取消
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「中国企業の商標取り消し=「クレヨンしんちゃん」3年未使用」(jiji.com)
「中国:「クレヨンしんちゃん」商標取り消し」(毎日jp)
「Yahooクレヨンしんちゃん商標取り消し 中国、3年未使用で」(47news)
中国紙の法制晩報によると、
クレヨンしんちゃんのデザインと中国語名称「蝋筆小新」からなる中国の登録商標が、
3年間使用されなかったとして取り消されていたそうです。
1996年に出願され、
1997年にベビー服を指定商品として登録され、
2004年に江蘇省の会社に譲渡されたそうです。
2004年に商標の取り消しが商標審査委員会に申請され、いったんは退けられたそうですが、
2010年に2度目の審査で商標取り消しが決定したそうです。
なお、取消時に、商標は別の衣料品会社に再譲渡されており、
同社は商標取り消し決定を不服として提訴したが、
北京市第1中級人民法院は、取消決定を支持したとのこと。
投資目的で転売されているうちに、
結局使用される機会を失ってしまったということですかね。
双葉社の広報もそのうちにでるのでしょうか?
中国における「クレヨンしんちゃん」の商標問題のその後」(双葉社)
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「中国が新幹線特許を出願した件」
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なお、本日の本室更新は「特許法第29条の2-30条」です。
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