審決却下時の審理終結通知
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特許法について – BOND
2011/12/23 (Fri) 21:56:06
156条で「特許無効審判以外の審判で、審決をするのに熟した時は審理終結の通知をしなければならない」と規定されていますが、135条で審決却下するときも、審理終結の通知がされるのでしょうか。
Re: 特許法について – 管理人
2011/12/27 (Tue) 14:45:20
審決却下するときも、審理終結の通知がされます。
審判便覧42-03には、「当事者系審判において、審決却下を行う場合(請求書の副本を被請求人に送達していないものも含めて)当事者双方へ審理終結通知を行う。」と記載されています。(http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/sinpan_binran/42-03.pdf)
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