弁理士試験-限定的減縮

限定的減縮
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限定的減縮 – ポン太
2011/02/27 (Sun) 17:04:01
特許法17条の2第5項2号は、
①特許請求の範囲の減縮であり
②発明特定事項の限定であり
③補正の前後において発明の解決課題、産業譲利用分野が同 一
であれば補正が認められますが、
この3つの要件をひっくるめて、限定的減縮というのでしょうか?
それとも①と②をあわせて限定的減縮というのでしょうか?
お願いします。
Re: 限定的減縮 – 管理人
2011/02/27 (Sun) 19:19:52
3つひっくるめて限定的減縮です。
詳しくは、審査基準をご覧ください。
(http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm)
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