指定商品毎に消滅する理由
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商標法について – BOND
2010/11/28 (Sun) 15:01:55
商標法69条では、更新申請について、所定の期間内に申請を行わないときは、指定商品、指定役務ごとに商標権が存続期間満了時に遡及して消滅したものとみなされると規定されていますが、一方20条では、更新申請は指定商品、指定役務ごとにではなく、区分ごとにしなければならないと規定されています。この違いについて、理解できません。ご教授ください。
Re: 商標法について – 管理人
2010/12/13 (Mon) 12:27:43
一の指定商品等についての区分が、商品区分の改正によって2つの区分に跨ることがあるからだと思います。
例えば、平成4年4月より前の出願に係る商標権の場合、その指定商品等の区分が、旧区分では一区分内であったにも関わらず、新区分では2つ以上の区分に跨っているケースがあるようです。
この場合に、その指定商品等について書換申請がなされないと、その指定商品等にかかる商標権は更新されません。
よって、このような事態を想定している規定であると思われます。
Re: 商標法について – BOND
2010/12/13 (Mon) 18:09:52
とすると、平成4年以後の出願に係る商標権を更新申請する際に、所定の期間内に申請を行わないときは、区分ごとに商標権が存続期間満了時に遡及して消滅したものとみなされると理解すればいいのですか?
Re: 商標法について – 管理人
2010/12/14 (Tue) 12:08:32
実質的にはそうかもしれませんが、条文に沿って、指定商品、指定役務ごとに商標権が遡及消滅すると理解して下さい。
口述等で、間違って解答してしまう恐れもありますので。
↓クリックありがとうございます。
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なお、本日の本室更新は「商標法68条の38」です。
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