特許を受ける権利の二重譲渡
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34条2項について – ポン太
2010/11/19 (Fri) 01:30:32
34条2項についてです。
特許を受ける権利を有する者が、2以上の者に特許を受ける権利を譲渡(二重譲渡)することは、実務においてありえるのでしょうか?
実務をやっていないのでよくわからないのですが、
この2、3、6項は現実では起きないことを
規定しているようで違和感があります。
Re: 34条2項について – 管理人
2010/11/24 (Wed) 12:04:30
特許を受ける権利を有する者が、2以上の者に特許を受ける権利を譲渡(二重譲渡)することは、実務においてありえますし、現実に起きています。
ただし、それが同日出願や同日届出に該当するケースは、まずないと思います。
具体例を挙げると、職務発明を予約承継をしている場合に、発明者である従業者が転職し、転職先にて承継済みの発明を出願するようなケースです。
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「特許を受ける権利と重複出願」
なお、本日の本室更新は「商標法68条の31」です。
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