審判便覧の改訂
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・審判便覧(改訂第13版)(案)に対する意見募集の結果について(特許庁)
審判便覧が改訂されました。
今回は(試験的に)かなり重要な改訂がありますので、
かならず確認して下さい。
具体的には、
①訂正請求書、訂正審判請求書について、請求項を削除する補正は、請求書の要旨を変更しないものとする。
②請求項等を削除する訂正を認めた部分は、審決の送達とともに確定する。
の2つの部分です。
特に、②の部分は短答試験での出題可能性が高いので、必ずチェックして下さい。
なお、「審理事項通知書」についても、一読しておくと勉強の参考になると思います。
【ご参考】
・審理事項通知書
・審決等の確定
・特許(登録)無効審判の請求についての審理
・訂正審判の請求についての審理
・訂正の可否決定上の判断及び事例
※意味分からん人用(フロー)
・審査の進め方
・特許審査・審判の模擬事例
・特許無効審判のフロー
↓クリックありがとうございます。
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コメント
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http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/shinpan_qa.htm
ここのQ9について
一体不可分ということはこれまで通り審決確定で訂正の効力が発生するということでしょうか?
ただし、請求項の削除だけは審決謄本送達で(審決が確定しなくても)確定するということでしょうか?
すみませんややこしくて。
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そうですね。
原則、訂正を認めた部分と、請求項ごとの審判請求の成立・不成立に係る部分は、一体不可分的に確定します。
ただし、請求項等を削除する訂正を認めた部分は、審決の送達とともに確定するのです。
請求項の削除に係る訂正を認めた部分については、原告・被告とも取消訴訟を提起する原告適格を有しないからです。
> http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/shinpan_qa.htm
>
> ここのQ9について
> 一体不可分ということはこれまで通り審決確定で訂正の効力が発生するということでしょうか?
> ただし、請求項の削除だけは審決謄本送達で(審決が確定しなくても)確定するということでしょうか?
> すみませんややこしくて。
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理解しました。
ありがとうございました。