特許登録令施行規則等の一部を改正する省令
・特許登録令施行規則等の一部を改正する省令(特許庁)
少し前の話ですが、
省令改正が公表されました。
(1)特許登録原簿における登録の前後に係る規定、及び
(2)特許登録原簿以外の原簿における登録の前後に係る規定、ですので、
試験的には、重要じゃないですね。
まぁ、お知らせ程度に。
↓クリックありがとうございます。
【関連記事】
「改正」
↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
弁理士サイトはこちら
コメント