法上の小売と販売の違い
法上の役務について – 虎党
2010/05/08 (Sat) 10:03:39
お世話様です。
過去問H16-2で、私の使っている過去問集の解説には、
コンピュータの小売・・・法上の役務とはならない
当せん金付証票の発売・・・指定役務とできる
とされています。
この二つ、どちらも何かを売るということで同じように
思えるのですが、これらの違いはどう理解すればいいのでしょうか??
Re: 法上の役務について – るいた
2010/05/08 (Sat) 20:06:08
答えられそうなので答えてみます。間違ってたら指摘してください。
法上の役務は、ご存知と思いますが、2つの要件
・他人の為に提供する労務又は便益であること。
・独立して商取引の対象になることが必要です。
即ち、小売はそれ自体が取引の対象になるわけではないので法律上の役務にはあたりません。
例えば
「パンを顧客に売るという行為を売る」という事が出来ない為、役務には指定できません。
しかし、
「パンを販売するという行為は売れるので」役務に指定できます。
もっと平たく言うと
政府(代わりに宝くじ販売してくれる人募集。)
↓
銀行(代わりに販売します。)
↓
顧客(宝くじ買います。)
という関係があった場合に、政府と銀行との間に成立してるのが役務です。
では、商2条の2項はどうなるかと言うと、これは小売自体が役務となる事を指定してるのでなく、衣料品が小売に際して、売れやすいように服をサイズ毎に並べたりすることをさしているため小売自体は役務にはなりません。
Re: 法上の役務について – 管理人
2010/05/09 (Sun) 02:05:24
ちょっと違いますので補足します。
まず、H16年の時点では小売は法上の役務ではありませんでしたが、H18年法改正により現在は役務となっています(商2条2項)。
ただし、役務となる小売には商品の販売行為は含まれないので、注意して下さい。
次に、小売と当せん金付証票の発売の違いですが、前提として役務とは、他人のために行う労務又は便益であって、独立して商取引の目的たりうべきものをいいます。
そして、独立して商取引の目的となるとは、その行為に対して対価を支払うことをいいます。
小売の場合は、商品に対してお金を支払うものであり、そのサービス自体が商取引の目的とはなりません。
一方、当せん金付証票の発売は、販売の請負などによりサービス自体にお金が支払われ、商取引の対象とすることができます。
よって、役務となり得るのです。
法改正前は、このように区別されていました。
【関連記事】
「役務についての商標の使用」
なお、本日の本室更新は「LECから論文直前パックのご案内」です。
管理人応援のために↓クリックお願いします。
↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
弁理士サイトはこちら
タイトルとURLをコピーしました
コメント