課題を解決する手段に何を記載するか?

課題を解決する手段に何を記載するか?
止場(経営の視点から考える「知財発想法」)
土生先生のブログです。
『止揚』については、是非リンク先をご覧頂きたいのですが、
今回ご紹介したい部分は別の所です。
というわけで、明細書の「課題を解決する手段」の話。
ここにクレームをコピーして記載するか?
それとも、発明の要約を記載するのか?
という議論があります。
私は、コピー派なのですが、
コピーの問題として、
重複する記載を課金対象とる点にあるとの前提で、
土生先生曰く
「要するに課金の仕方に疑いが生じることが問題なわけだから、クレームのコピーも発明のエッセンスも両方記載した上で、クレームのコピー相当分の課金方法を合理的に調整すれば、両者を肯定し、包含し、統合し、超越することができる」〔引用ママ〕
とのこと。
・・・が、
私の意見はちょっと違いまして、
もちろん、発明の要約を記載するのも良いのですが、
そもそも、クレームは過不足無く記載されているのに、
なぜ、更なる要約が可能なのか?
ということなんです。
もっと言えば、必須構成要素や本質的部分の自認につながるだろうと、
危機感を持つのです。
当然、それらを正しく判断して記載していれば問題ないのですが、
この判断は難しいですし、
時代と共に変化する可能性もあります。
というわけで、
「過不足ないクレームを作成し、
そのコピーを一つだけ記載する。」
というのが、私の考えです。
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なお、本日の本室更新は「商標法64条」です。
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