弁理士試験-形状のみの意匠と同一

形状のみの意匠と同一
形状のみの意匠と23条 – K三
2010/03/21 (Sun) 14:13:40
A:形状(ハンドル)のみの意匠
B:形状+模様
C:形状+色彩
LECの論文アドヴァンスで「形状のみの意匠は色彩と模様を捨象したのでAとB,Cは同一性がないと判断する。」とありました。では、同一ではなくとも類似する場合はありうると解釈していいのでしょうか。また、同書に「色彩自体には独創性・創作性がなく、その有無が全体の美観に与える影響は少ない」ともあり、このことからAとCは必ず同一するとも考えられないでしょうか。AとB、AとCでは考え方を変えなくてはならないのでしょうか。
Re: 形状のみの意匠と23条 – 管理人
2010/03/28 (Sun) 12:00:54
意匠の同一とは、形状、模様若しくは色彩、又はそれらの組み合わせが同一であることを言います。
そして、形状のみの意匠は無色無模様と解されるので、意匠A・B・Cが同一になることはないです。
なお、色彩の有無が全体の美観に与える影響は少ないのは、その通りです。
そのため、形状のみの意匠と、形状+色彩の意匠とは、取引者、需要者の視覚を通じて起こさせる美感が共通やすいといえるでしょう。
しかし、これは類似しやすいというだけであり、同一になるわけではありません。
Re: 形状のみの意匠と23条 – ぽにょ
2010/03/30 (Tue) 17:40:25
ご回答ありがとうございます。同一でないことは理解出来ました。では、形状のみと意匠と形状+色彩、若しくは形状+模様の意匠は類似関係にはないのでしょうか。また類似関係にある場合は3条若しくは9条において拒絶になりうるのでしょうか。
Re: 形状のみの意匠と23条 – 管理人
2010/03/30 (Tue) 21:09:37
繰り返しになりますが、形状のみの意匠と、形状+色彩の意匠とは、取引者、需要者の視覚を通じて起こさせる美感が共通しやすいといえるでしょう。
よって、非常に類似と判断されやすいと言えます。
当然、意3条、意9条の適用もあります。
また、形状+模様の意匠についても、やはり形状同一であれば類似と判断されやすいと思われます。
【関連記事】
「形状のみの意匠の利用」

なお、本日の本室更新は「お休み」です。
管理人応援のために↓クリックお願いします。
  にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ
 
  
 
↓弁理士試験ならLECオンライン↓  Wセミナーで資料請求してね↓

弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました