弁理士試験-前置審査における補正却下

前置審査における補正却下
特許査定の場合を除き補正却下無題 – とんび
2010/02/11 (Thu) 10:13:06
いつも利用させていただいています

特許法で分からないところがあり質問させていただきます。
164条2項前置審査においては、「特許査定の場合を除き補正却下ができない」とありますが、なぜ特許査定以外のときは出来ないのでしょうか?
青本には「不合理」あるんですが、どうして不合理なのかわかりません。
Re: 無題 – 管理人
2010/02/13 (Sat) 00:04:32
補正却下で拒絶査定が維持された場合を考えます。
この時、出願人が、補正後の発明に対する審決を期待しているにも関わらず、補正前の発明に関して審理されるのでは不合理な結果になると思われます。
また、仮に前置審査で補正却下されても審判では補正後の発明について審理されるとすると、審査官による補正却下が無意味な行為になりますので、やはり不合理と言えるでしょう。
無題 – とんび
2010/03/19 (Fri) 19:55:46
確認なのですが、121条の請求と同時にした補正が、17条3項~6項に違反していた場合、前置審査では補正却下されないが、拒絶査定不服審判で補正却下されるという解釈でいいでしょうか?
以前、ご教授いただいた、「補正後の発明に対する審決を期待しているにも関わらず、補正前の発明に関して審理されるのでは不合理」という解釈だと、拒絶査定不服審判でも、補正却下されるのは不合理ではないかと思いました。
Re: 無題 – 管理人
2010/03/23 (Tue) 22:35:46
特159条で準用する特53条により補正却下されます。
そして、審判においては補正後の発明に対して、補正の可否が審理されていますので、補正却下されるのは不合理ではありません。
なお、特に特17条の2第6項による補正却下の場合は、特許要件がきちんと審査されています。
【関連記事】
「前置審査での補正却下」

なお、本日の本室更新は「お休み」です。
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