弁理士試験-部分意匠と関連意匠

部分意匠と関連意匠
部分意匠と関連意匠について – こけし
2010/02/10 (Wed) 20:50:15
質問が二つです。
1、意匠法10条1項
「本意匠の意匠登録出願の日以後」は同日も含むとの理解で良いのでしょうか?
(本意匠と関連意匠、同日に出願可?)
2、先願X:出願人甲:意匠A 物品「自転車用ハンドル」
 後願Y:出願人乙:自転車用ハンドルに係る部分意匠B 物品「自転車」
AとBは類似。
Xについて秘密請求がされていて、YがXの最初の(書誌的事項掲載)意匠広報発行後、秘密期間経過後意匠の内容等掲載意匠広報発行前にされていた場合。
9条適用なし、3条1項・2項適用なし、3条の2適用なし、で
Yは拒絶されない
のでしょうか?
よろしくお願いします。
Re: 部分意匠と関連意匠について – 管理人
2010/02/11 (Thu) 20:27:03
1については、同日も含みます。
というよりも、そもそも同日出願に限定されていたものが、H18年改正により公報発行前日まで拡大されたのです。
2については、意3条の2によりYは拒絶されます。
秘密請求に係る出願における書誌的事項が記載された公報も、意20条3項の公報だからです。
なお、そもそもAとBとは物品非類似と思われますので、両者は非類似となります。
Re: 部分意匠と関連意匠について – こけし
2010/02/11 (Thu) 21:39:10
2についてです。
YがXの最初の(書誌的事項掲載)意匠広報発行後(20条3項)であるので、3条の2により拒絶されないのですよね。
たとえば同一の自転車用ハンドルの意匠について、部品の意匠(物品「自転車用ハンドル」として出願したものと、部分意匠(物品「自転車」)として出願したものが、物品非類似のために、非類似となるのが不思議な気がします。
Re: 部分意匠と関連意匠について – 管理人
2010/02/11 (Thu) 23:24:11
すみません、色々と間違いがあります。
まず、秘密期間経過後の意匠の内容等が掲載された公報も、秘密請求に係る出願における書誌的事項が記載された公報も、意20条3項の公報です。
よって、出願Yは意20条3項の公報発行前の出願に当たります。
ただし、先願Xが自転車用ハンドルAの意匠であり、後願Yが自転車の自転車用ハンドル部分の意匠Bですので、「先願の意匠の一部と同一又は類似」を満たさず(先願Xの意匠の全部であり、一部ではない)、意3条の2の適用はありません。
よって、意9条適用なし、意3条1項・2項適用なし、意3条の2適用なしで出願Yは拒絶されません。
なお、部分意匠の類否判断においては、物品全体に対する位置、大きさ、範囲等も考慮されますので、物品非類似によって非類似となっても不思議はないと思います。
【関連記事】
「意3条の2の出願人同一」

なお、本日の本室更新は「商標法40条」です。
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