常設の弁理士事務所青森に
本ブログは独学の弁理士講座の別室です。
なお、本日の本室更新は「商標法10条2-3項」です。
・「常設の弁理士事務所青森に」(読売新聞)
事務所費用負担など、
弁理士会が破格の条件で募集していた弁理士が、
決まっていたのですね。
地方も面白そうだけど、
仕事の件数を考えると、
足踏みしてしまう・・・。
老後ならいいんだけど、
老後じゃ役に立たないかな?
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