(期間の計算)第三条 この法律又はこの法律に基く命令の規定による期間の計算は、次の規定による。
・法定期間の初日に規定されていない日には、第三者による出願審査請求があった旨の通知を受けた日、拒絶査定不服審判請求取下による拒絶査定確定日、及び審判請求書の却下決定日(謄本送達日は法定期間の初日となる)がある。
・実2条の5(特許法の準用)で準用されている。
一 期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
・但書に該当するのは、延長又は附加期間が適用される場合である。
二 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。月又は年の始から期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
・例えば、4月18日から3月の場合、初日不参入ならば起算日が4月19日となり、7月19日が応当日である(青本-特許法)。
・例えば、2月29日から6月の場合、起算日は3月1日であり、応当する日は9月1日であるので、その前日の8月31日が末日である。
2 特許出願、請求その他特許に関する手続(以下単に「手続」という。)についての期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日に当たるときは、その日の翌日をもつてその期間の末日とする。
・手続についての期間のみが休日の翌日に満了するので、特許権の存続期間等は、末日が休日であってもその日に満了する(青本-特許法)。
・末日が休日であれば、休日の翌日に満了する。なお、休日の翌日が休日の場合は、さらにその翌日を末日とする(青本-特許法)。
・12月29日から翌年の1月3日まで(年末及び年始の3日間)は休日扱いである(行政機関の休日に関する法律1条1項3号)。
・もとの期間と延長期間は一体をなし、合計された一つの期間として手続のできる期間が定まる。従って、もとの期間の末日が休日に当たっても、そこに特3条2項の規定は適用されない。なお、もとの期間の末日が休日に当たるときは、特3条2項の規定に基づきその日の翌日まで期間延長請求できるが、延長後の手続期間の算出にあってはもとの期間の末日に特3条2項の規定は適用されない(方式審査便覧04.12)。
※行政機関の休日に関する法律1条1項「次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)」
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