第19条 (出向者の取扱)

職務発明
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以下に、職務発明取扱規程例を掲載するが、これは一例に過ぎず、特許法第35条に適合すること、及び現実の職務発明等を取り扱うために必要十分であることを保証するものではありません。実際に職務発明取扱規程を策定・改定するに際しては、弁理士等の専門家の見解を仰ぎ、企業毎に適した規程及び制度を策定して下さい。なお、本職務発明取扱規程例では、汎用性を高めるために細かい手続的規程は別途細則にて定めるという形式を採用しています。

第19条 (出向者の取扱)

 従業者等が出向期間中に創作した発明等の取扱いについては、会社と出向先との取決め及び会社と従業者等との間の契約に従うものとする。

解説

・原則として、出向社員又は派遣社員は職務発明制度上の従業者とはならないので、出向社員又は派遣社員と、出向先企業又は派遣元企業との両者と契約を交わすことが必要となる。また、派遣社員の発明が派遣会社の職務発明に該当する可能性もあるので注意が必要である。また、一般的には、発明の対価を派遣会社に一括で支払い、派遣会社から派遣社員に支払われる形を取る。なお、パートやアルバイトを規程に含める場合も同様である。

・自社への出向社員がした発明等は指揮命令権が出向先(つまり自社)にあるため、自社の職務発明に該当すると解される。しかし、後日の紛争可能性を減少させるためには、出向社員と譲渡契約等を行うと共に、出向元との間で発明の取扱に関する契約(覚書)等を結んでおくことが好ましい。

・社内外への出向・異動により不利益が発生しないような取扱が必要である。

・子会社及び関連会社から親会社に発明等が譲渡される場合は、まず発明者等から子会社等が予約取得し、次に子会社等から親会社に会社間譲渡されることになる。そのため、発明等の対価を支払うのは子会社等であり、親会社が子会社に対価支払いのための費用を支払う形になる。

例文

仲裁センター例:第22条 (出向者の発明)
 従業者等が出向期間中になした発明の取扱いについては、会社と出向先との取決め及び会社と従業者等との間の契約に従うものとする。

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