以下に、職務発明取扱規程例を掲載するが、これは一例に過ぎず、特許法第35条に適合すること、及び現実の職務発明等を取り扱うために必要十分であることを保証するものではありません。実際に職務発明取扱規程を策定・改定するに際しては、弁理士等の専門家の見解を仰ぎ、企業毎に適した規程及び制度を策定して下さい。なお、本職務発明取扱規程例では、汎用性を高めるために細かい手続的規程は別途細則にて定めるという形式を採用しています。
第6条 (認定及び決定)※会社原始取得の場合
第5条第1項に定める届出があった場合、会社は、次の各号に定める事項を認定する。
一 届出に係る発明等が職務発明等に該当するか否か
二 届出に係る発明等の発明者等
三 各発明者等の寄与率
2 第5条第1項に定める届出があった場合、会社は、業務発明等に係る特許等を受ける権利を取得するか否か、及び取得した職務発明等及び業務発明等の特許出願等を行うか否かを決定する。
3 会社は、第1項に定める認定及び第2項に定める決定の内容を、発明等の届出をした者に通知する。発明等の届出をした者が代表者である場合、代表者は、各発明者等に当該内容を通知しなければならない。
解説
・第2項において、業務発明について取得の決定を行っている。形式的には、届出が黙示の譲渡の意思表示であり、取得の決定が譲受の意思表示となる。より明確に、業務発明についての譲渡の意思表示を定めてもよいが、従業者等に業務発明か否かの判断を求めることは、判断の誤りを招く恐れがあり妥当ではない。そこで、業務発明であろうとなかろうと届出をしてもらい、会社としても、職務発明か否かに関わらず、届出があれば譲り受けてしまう(譲渡証にて譲渡の意思を補強する)のが妥当であると思われる。
・認定及び決定は、詳細な細則を定め、当該細則に従って行うこととしてもよい。ただし、運用が煩雑になるため、本規程では細則については定めていない。
・発明者等の寄与率を会社が認定する旨を定めているが、発明者等が不満を持つおそれがあるため、届け出られた寄与率をそのまま用いることが好ましい。また、社外の共同発明者がいる場合には、社外の共同発明者との持分比率をさらに認定してもよい。
・本条に定める決定及び認定が適正になされることが後日の紛争を回避するうえで重要である。なお、認定権者、決定権者が定まっている場合は、その者を本規程又は細則に明示することが好ましい(例えば、知財部部長や、発明審査委員会会長等)。
・第3項の通知は従業者等に意見を述べる機会を与えるトリガーとなるので、非常に重要である。また、発明者等の不満を解消するために、認定又は決定の理由を、会社が全ての発明者等に通知することがより望ましい。ただし、本規程では、運用を簡素化するために発明者が定めた代表者が各発明者に通知するものとしている。なお、単に定めるのみでなく、確実に通知されるように運用しなければならない。そうでなければ、発明の対価の算定が不合理であると認定されるおそれも生じる。
・第1項の認定や第2項の決定をするために、発明審査委員会を設置する方法を採用することもできる。
・出願しないノウハウについても、会社が取得してその利益に貢献していれば、実績報償金の報償対象とすべきであろう。そのため、届け出られた発明をノウハウとして実施する場合は、その旨を認定して従業者等に通知することがより望ましい。
・第2項の決定については、会社が取得するか否かの判断基準を定めておくことが好ましい。
例文
仲裁センター例:第6条 (職務発明の認定)
前条に従い発明の届出があった場合、発明審査会長は速やかに発明審査会を開催し、発明審査会は届出に係る発明について、次の各号に定める事項を決定し、又は認定する。
一 届け出られた発明が職務発明に該当するか否か
二 当該職務発明に係る権利を承継することの要否
三 共同発明をした場合の従業者等それぞれの寄与率
四 その他職務発明に関する事項についての必要な措置
2 発明審査会は、前項に定める決定又は認定を行うに際し、必要があるときは、社内または社外の第三者の意見を求めることができる。
3 発明審査会長は、第1項の決定又は認定の内容を、当該発明を行った従業者等に、その所属長を経由して速やかに通知する。
発明協会例:第5条 (職務発明の認定および出願)
会社は、前条第2項の規定による届出があったときは、職務発明審査会(以下「審査会」という)の審議を経て、当該届出にかかわる発明が職務発明であるかどうかの認定をし、職務発明であると認定したときは、当該発明について特許を受ける権利を会社が承継するかどうかの決定をするものとする。 2. 会社は、前項の規定により特許を受ける権利を会社が承継すると決定したときは、正当な理由がない限り、ただちに特許出願を行うものとする。
発明協会例:第6条 (発明者への通知)
会社は、次の各号に掲げるときは、理由を付して、すみやかに発明者に所属の長を経由して文書で通知しなければならない。
(1) 第5条第1項の認定および決定を行ったとき。
(2) 第5条第2項の特許出願を行わなかったとき。
参考集
・IP評価研究会作成「新職務発明制度への対応」 2005年5月30日 発行(例文中、仲裁センター例として引用)
・社団法人発明協会研究部編著「職務発明ハンドブック」2000年9月19日発行 (例文中、発明協会例として引用)
・ 特許庁作成「中小企業向け職務発明規程ひな形」2016年4月1日更新(例文中、特許庁例として引用)
・ 東京都知的財産総合センター作成「職務発明制度改正対応の手引」2016年9月作成( 例文中、総合センター例として引用 )
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