欧州特許出願の分割可能時期制限の撤廃
EPC出願について、
現在は最初のオフィスアクションから2年以内でないと自発の分割はできないとう時期制限がかけられています。
この制限が、20014年4月1日以降に出願される分割出願については撤廃され、
親出願が係属中であれば分割できるようになるそうです。
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「EPC規則改正」
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