不正競争防止法の改正案を閣議決定

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続いてコチラ
「営業秘密の横領や無断複製も処罰対象に – 「不正競争防止法」改正案」(SecurityNEXT)
記事によると、
政府は、「不正競争防止法」の改正案を閣議決定したという。
で、その内容はコチラ
「不正競争防止法の一部を改正する法律案について」(経済産業省)
ポイントは、「営業秘密侵害罪の要件の見直し」です。
具体的には、営業秘密の不正な流出を防止して、産業競争力の維持・強化を図るため、営業秘密侵害罪の構成要件を見直し、現行法における処罰の間隙をふさぐという。
概要によると、
①営業秘密侵害罪における現行の目的要件である「不正の競争の目的」を改め、「不正の利益を得る目的」又は「保有者に損害を与える目的」とする。
②詐欺等行為又は管理侵害行為により、営業秘密を不正に取得する行為について、その方法を限定することなく罰則を適用する。
③原則として「使用・開示」行為を処罰の対象としている営業秘密侵害罪の行為態様を改め、営業秘密の管理に係る任務を負う者がその任務に背いて営業秘密を記録した媒体等を横領する行為、無断で複製する行為等について、処罰の対象とする。
④営業秘密記録媒体等の定義を変更する。
受験生には来年の試験に関係することですので、一段落したら確認しましょう。
ところで、今年の試験にも「営業秘密の侵害」については問われるでしょうから、この機会にその確認もしておいた方が良いですよ。
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