審査請求料の納付繰延について

本日、本室の更新はお休みです。
今日もニュースです。
審査請求料の納付繰延について(案)に対する意見募集について(特許庁HP)
記事によると、
特許庁は、審査請求に係る手数料について、審査請求から一定の期間、納付を繰延することができるよう運用の変更を検討しているそうです。
繰り延べ期間は1年らしいですが、審査請求可能期間を4年にすればいいんじゃないかと思ったドクガクでした。
3年って短くないですか?
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コメント

  1. スノータイタン より:

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    リンク先の特許庁の文書を読みましたが、現在の経済状況を考慮して2年間暫定的に運用を変更(審査請求料納付しなくても補正指令を1年間は出さない)するだけですね。
    審査請求可能期間を変更するには、法改正が必要になりますが、これなら特許庁内部の処理を変えるだけです。
    たぶん、審査請求件数が年数百件を越える大企業から要請があったのでしょう。

  2. ドクガク より:

    SECRET: 0
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    そうですね。
    ただ、現状の3年は短いと感じているので、いっそ、この機会に4年にして欲しいなぁと思っています。

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